「閣議」物・サービス調達法、緊急動議
政治
3月2日、政府は、国家予算及び地方予算による物・サービス調達法の一部を改正する法案を討議し、国会への緊急動議を要請する方針を固めた。
改正法案には、「景気加速のための新復興戦略枠で実施計画の開発プロジェクトとして位置付けられた事案について、国有企業や国営企業が総費用の3割を拠出する場合は、国家予算及び地方予算による物・サービス調達法の定めに依らない」との条文がある。そのほか、電子入札システムや行政総合データベースの活用などで、請負業者との契約締結期限を30日から15日に短縮するという。完成に複数年がかかる事業について、物価の変動等による請負代金額の変更も可能になるという。発注者が調達する物・サービスの単価や調達条件に関する合意が成立すると、3年間の事業契約締結も可能となる。入札保証金と契約保証金の比率が引き下がる措置も取り入れた。