公務員の一時金は、法定相続人に支給
政治
(ウランバートル市、2025年11月25日、国営モンツァメ通信社)24日の閣議では、「国家公務員が老齢年金受給の際に支給される一時的な返還不要の給付金に関する規程」が改正され、一時金の受給資格を有する国家公務員が死亡した場合、その給付金を法定相続人に支給することとなった。
同規程では、政治任用職員を除く国家公務員が、国家公務員法に基づき退職した場合、一時的な返還不要の給付金を受給できると定めている。
しかしこれまで、退職後一時金の受給手続き前に死亡した場合、遺族への支給に関する明文規定がなかった。この場合、本来本人に支給されるべき一時金は、民法上、法定相続人が相続する権利を有する。
このため、法律上の要件や期間を満たし、老齢年金受給を理由として退職した政治任用職以外の国家公務員が死亡した場合には、その法定相続人に一時金を支給する制度を設けることが決定された。
Ulaanbaatar