住宅の適正価格基準として、家計収入の30%以下を住宅費に充てる
経済(ウランバートル市、2024年11月16日、国営モンツァメ通信社)世界全体で掲げられている持続可能な開発目標の17の目標の1つに、住みやすい都市の構築と市民の参加の促進させることである。
第11目標では、すべての人々がアクセス可能で安全かつ手頃な価格の基礎的なサービスを提供する住宅を持つことを目指し、貧困層のスラム街の改善が求められる。この目標は、貧困層のスラムや非公式な集落、または不適切な住宅に住む人々の割合を指標として測定することによって進捗を評価している。
住宅の適正価格基準として、家計の収入の30%以下を住宅費に充てることが求められている。これにより、市民は手頃な価格の住宅を持つことができる。具体的には、家庭が3年分の収入で住宅を購入できる、または収入の30%を超えない範囲で賃貸料や住宅ローンの支払いに充てている場合、その国の住宅市場は適切な購入能力を持つと見なされている。