大学生向けの奨学金制度が改正
政治
(ウランバートル市、2025年、5月5日、国営モンツァメ通信社)4月30日の閣議でP.ナランバヤル教育大臣は「大学生向けの奨学金、ローン、無償援助、支援に関する規程」を改正・採択し、その実施に必要な資金を毎年の国家予算に計上し、支出を監査するよう一任された。
海外留学希望者を対象にした教育機関の基準が「大統領メッセージ2100」プログラム及び世界トップ大学のローン・プログラムと同等のものになった。
世界のトップ大学の学士課程に進学する学生を対象に教育ローン基金から支給されるローンは、2026年から「2+2プログラム」の枠で支給されることとなり、また、修士・博士課程での留学を対象としたローン制度も盛り込まれた。
障害者法の第15条第6項に基づき、教育ローン基金は、国内外の大学とカレッジに進学する障害者の学士・修士・博士課程の学費を負担する。
同法律を実施する観点から、障害者の学生を対象にした支援の要件および受給者数の上限を定めた旧制度が改正され、「世界のトップ大学から招待を受けた障害者に留学の機会を提供する」という内容が新たに盛り込まれた。