雇用促進基金による財政支援に関する規則が改正
政治
(ウランバートル市、2025年6月1日、国営モンツァメ通信社)5月28日の閣議で、雇用促進法に基づき、雇用促進基金からの小口融資の提供、保証の付与、利子補填、財政支援に関する規則の追加・改正が盛り込まれた閣議決定が採択された。
同規則により、新雇用の創出および雇用維持・拡大を目的として、個人および企業に、最長36ヶ月の期間で最大5000万トゥグルグの融資が商業銀行を通じて提供される。
2020年~2024年に小口融資を希望した個人および企業は5551人(社)であったが、その2662人(社)、つまり47.9%が融資を受けた。同期間に財政支援を希望した個人および企業は3万8331人(社)で、その2万4816人(社)、つまり64.7%が支援を受けた。
雇用促進基金からの小口融資を仲介して提供する銀行の選定、銀行との契約締結、保証契約の締結などの業務を中央行政機関が担当すると規則で定められている。従って、本来は政策立案を担うべき省庁が組織運営まで担当することとなり、手続きの段階が増え、行政のプロセスが複雑化する結果となっていた。
規則改正により、小口融資を仲介して提供する銀行の選定および契約締結に関する業務は、労働・福祉サービス総局に移管された。
また、インフレ率に応じて小口融資の上限額が引き上げられ、個人事業主に最大2000万トゥグルグ、組合や協同組織を設立する個人および海外での就労から帰国した個人に最大4000万トゥグルグまでの融資が可能となった。そのため、雇用創出、就業機会の拡大、融資の利用可能性の向上が期待される。